未来の北九州が今よりももっと「ずっと住み続けたいまち」であってほしいから・・・

1000人の夢寄金

寄付について

税制上の優遇処置について

個人の場合

寄付控除を受けるには確定申告が必要です。
勤務先等で実施される年末調整では寄付金控除を受けることはできませんのでご注意ください。

所得税の控除は所得控除と税額控除の2通りの方法があり、
1000人の夢寄金への寄付はいずれも選釈が可能ですので、寄付者にとって有利な方法を選択してください。

所得税

所得控除の場合

寄附金のうち、
2,000円を超える額
寄付控除の金額になります。

※ただし、寄付総額が年間課税所得の40%までとなります

税額控除の場合

寄附金のうち、
2,000円を超える額40%
税額控除の金額になります。

※ただし、軽減額は所得税額の25%が控除限度となります

住民税

寄附金のうち、2,000円を超える額10%住民税から控除されます。

※ただし、寄付総額は年収の30%までとなります。
※ 居住する市町村によって取り扱いが異なります。北九州市は軽減対象になります。

相続税
相続した財産を1000人の夢寄金へ寄付した場合、
寄付した財産には 相続税が課税されません
相続税の申告期限は亡くなって10カ月以内とされています。
※北九州市にお住まいの方が、1000人の夢寄金に10万円を寄付した場合の計算例
  所得控除の場合 税額控除の場合
所得税

100,000円-2,000円=98,000円
(所得から控除される金額)

所得税率10% 98,000円×10%=9,800円
    20% 98,000円×20%=19,600円
が、所得税から控除(還付さ)れる額になります

※寄付総額が年間課税所得の40%まで

(100,000円-2,000円)×40%=39,200円

所得税から控除(還付)される額 39,200円

※所得税額の25%が控除限度です

住民税

(100,000円-2,000円)×10%=9,800円

※寄付総額は年収の30%まで

住民税からの控除額 9,800円

法人の場合

公益財団法人に対する寄付金は、一般の寄付金の損金算入限度額とは別枠で、その寄付金の合計額と寄付金の損金算入限度額のいずれか少ない金額が損金に算入されます。
(法人税法第37条第4項/法人税法施行令第77条第1項第1号)

損金算入限度額の計算(1年決算法人の場合) <平成24年4月1日より適用>
(資本等の金額※×0.375%+当該事業所得×6.25%)÷2

※資本等の金額:資本の金額と資本積立金の合計額

1000人の夢寄金への ご寄付は「税制上の優遇処置」が受けられます!
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